2024年2月24日改訂
第1章 総 則
第1条 本会は、間歇補充型血液透析濾過(I-HDF)研究会Japanese Society of Intermittent Infusion Hemodiafiltration (JSIHDF)と称する。
第2条 本会は事務局を株式会社グレス内に置く。
第2章 目的および事業
第3条 本会は、間歇補充型血液透析濾過(Intermittent Infusion Hemodiafiltration, 以下I-HDFと略す)の臨床応用の積極的な推進ならびに臨床効果に関する調査研究により、透析医療の向上に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を推進するために次の事業を行う。
1. 総会及び学術集会の開催
2. I-HDFに関する調査、研究
3. 共同研究及び共同治験
4. 内外の関係機関、学術団体との連携及び交流
5. その他、前条の目的を推進する事業
第3章 会 員
第5条 本会は、正会員と維持会員、賛助会員により構成される。正会員は、本会の主旨に賛同した個人とし、維持会員は本会の主旨に賛同し、当会関連事業の達成・維持に協力する組織とし、賛助会員は、本会の主旨に賛同した組織とする。
第6条 正会員は、本会の事業及び総会において議決に参加することができる。
第7条 維持会員は、その組織代表が本会の事業及び世話人会ならびに学術集会へ参加することができる。
第8条 賛助会員は、その組織代表が本会の事業及び学術集会へ参加することができる。
第9条 正会員、維持会員、賛助会員はそれぞれ所定の会費を納入しなければならない。2年以上会費を滞納したときは、会員の資格を失う。
第10条 退会を希望するものは、所定の退会届に記入の上、事務局に提出する。
第4章 役 員
第11条 本会に次の役員をおく。
1. 会長 1名
2. 副会長 1名
3. 顧問 数名
4. 世話人 15名 以内
5. 監事 3名
6. ワーキンググループ・メンバー 10名以内
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は会長に代わり会務を統括する。会長、副会長は世話人会で選任され、総会の承認をうける。
第13条 顧問は、本会の運営や事業の推進にあたり会長、副会長そして世話人会に必要に応じて援助、指導をする。
第14条 世話人は、世話人会を組織し、総会の権限に属する事項以外のすべての本会の会務を審議決定し、執行する。世話人は世話人会で選任され、総会の承認をうける。
第15条 監事は、世話人会の推薦に基づき会長が決定し、総会の承認をうける。監事は、本会の業務及び経理を監査する。
第16条 ワーキンググループ・メンバーは、世話人会が必要と認めた課題につき具体的な研究、検討をおこない、その結果を世話人会に報告する。ワーキンググループ・メンバーは、世話人会の推薦に基づき会長が決定し、総会の承認をうける。役員の任期は4年とし、再任を妨げない。
第5章 世話人会および総会
第17条 本会は原則として毎年1回以上の世話人会及び1回の定期総会を開催する。
第18条 総会の議長は会長があたり、会員現在数の1/5が出席することにより成立する。但し、議事について書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。議決は出席者の半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
第19条 次に掲げる次項については、定期総会の承認を受けなければならない。
1. 事業計画と収支予算についての事項
2. 事業報告と収支決算についての事項
3. 財産目録についての事項
4. 会則変更及び解散についての事項
5. 役員承認及び変更についての事項
6. その他世話人会において必要と認めた事項
第6章 会 計
第20条 本会の事業遂行に要する費用は、会費及び事業にともなう収入をもってこれにあてる。
第21条 本会の会計年度は毎年11月1日より翌年10月31日までとする。
第7章 会則の変更及び本会の解散
第22条 本会会則は世話人会において3分の2以上の賛同を得、総会の承認を得なければ変更することはできない。
第23条
1.本会は、世話人会において4分の3以上の賛同を得、総会の承認を得なければ、解散することはできない。
2.本会の解散にともなう資産は、世話人会の決議と、総会の承認を得て、本会と類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。
第8章 補 則
第24条 本会の施行についての細則は、世話人会の議決を得て別に定める。
細則
1. 本会則は、本会発足後の平成28年6月11日より仮発効され、平成28年12月10日より本発効される。
2. 本会の年会費は、以下とする
正会員 5,000円
維持会員 300,000円
賛助会員 100,000円